千葉県共済生活協同組合(以下「当組合」といいます。)では、転居等で所在確認が出来なくなっている住所不明の組合員がいらっしゃいます。組合員の適正な管理のために当組合の定款およびみなし自由脱退手続きに関する規則に基づき、ご連絡がない場合には脱退手続きをとらせていただきますことをお知らせいたします。お心当たりの方は、当組合までご連絡ください。
1.対象となる方
令和6年4月1日より令和8年3月31日の間、当組合から発送する郵便物が、登録されている住所に発送しても返送され、その後も住所変更が行われていないなど所在の確認ができず、かつ同期間において、組合の事業利用がない組合員の方。
2.脱退日
脱退手続き(※1)を行う予定日は令和8年6月30日となります。但し、脱退手続きの後であっても、ご本人様から出資金相当額の払い戻し請求があった場合には、すみやかに返還の手続きを行います。
(※1)脱退手続き
定款第10条により理事会の承認を受けて、当該事業年度の終わりをもって当該組合員の脱退手続きを行います。なお、手続きの結果は総代会で報告をします。
*この件につきましてのお問い合わせは当組合までお願い申し上げます。
以上
千葉県船橋市本町2丁目3番11号
千葉県民共済生活協同組合 経理部
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